少額短期保険

少額短期保険は、保険料が少額で保険期間が短いため気軽に加入することができます。
当社は、下記の保険商品を取り扱っております。目的や状況に応じてどうぞご検討ください。

新住宅用賃貸総合補償保険

この保険は賃貸住宅入居者向けの家財保険です。お客様の家財の補償に加え、家主や第三者への賠償責任の補償も含まれています。

賃貸住宅入居者の皆様をさまざまな災害や事故からお守りします

家財補償

家財の損害

  • 1. 火災、落雷、破裂・爆発
  • 2. 風災、雹災、雪災
  • 3. 住宅外部からの物体の落下、飛来など
  • 4. 漏水などによる水漏れ
    ※給排水設備の事故、他人の戸室に生じた事故による場合(給排水設備自体に生じた損害は、お支払い出来ません。)
  • 5. 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為
  • 6. 盗難による、盗取、損傷、汚損※100万円限度
  • 7. 通貨・預貯金・証書の盗難※通貨20万円限度、預貯金証書200万円限度
  • 8. 水災※床上浸水等の場合に縮小支払い

費用補償

罹災時諸費用 1〜5の事故により保険金が支払われる場合に、臨時に生じる諸費用[家財保険金×20%(1事故につき100万円限度)]
残存物取片づけ費用 1〜5の事故により保険金が支払われる場合に、損害を受けた残存家財の取片づけに必要な費用[家財保険金×10%限度]
修理費用 1〜6の事故により借用住宅に損害が生じた場合の修理費用[1事故につき100万円限度]
賃貸・宿泊費用 1〜6および8の事故により住宅の損害が半損以上となったため、臨時に生じる費用[1事故につき家賃月額の3ヶ月相当額または30万円のいずれか低い限度額]
損害防止費用 1の事故の損害の発生または拡大の防止のための費用[実費]

修理費用等

窓ガラス・洗面台
便器・浴槽修理費用
不測かつ突発的な事故により損害が発生し、借用住宅の貸主との契約に基づきまたは緊急的に修理した費用[1事故につき30万円限度]
ドアロック交換費用 かぎの盗難、もしくはドアロックへのいたずらによりドアロックを交換する費用[1事故につき3万円限度]
給排水管の凍結 凍結により損壊または使用不能となった場合の修理、解凍費用[1事故につき10万円限度]
特殊清掃費用 借用住宅内における被保険者の死亡により、汚損等の損害が生じた場合の清掃、消臭、消毒費用[1事故につき30万円限度]

賠償責任補償

  • 借家人賠償責任

    借用住宅が火災などにより損害を受け、住宅の所有者(貸主)に対する法律上の損害賠償責任を負担した場合

  • 個人賠償責任任

    日本国内において、日常生活に起因する偶然な事故等により法律上の損害賠償責任を負担した場合

家財の損害

  • ◯ 保険金をお支払いする主な例

    • 調理中、鍋に火が入り火災を起こし、家財が消失してしまった。
    • 大雨で川が氾濫し、借用戸室の床上浸水により家財が汚損してしまった。
    • 落雷によりテレビが故障してしまった。
    • 台風で窓ガラスが割れ、雨水の吹込みによりテレビ・衣服などに損害が発生した。
    • 上の階からの漏水によりパソコンが故障してしまった。
    • アパートの駐輪場に置いてあった自転車を盗まれてしまった。
  • ✕ 保険金をお支払いできない主な例

    • 地震により、家具やテレビが倒れ破損してしまった。
    • 誤ってビデオカメラを落として破損してしまった。
    • 落雷によりパソコン内のデータが消失してしまった。
    • 窓を閉め忘れたため、雨水の吹込みによりテレビが故障してしまった。
    • 買い物中に店先に置いた自転車を盗まれてしまった。

修理費用等

  • ◯ 保険金をお支払いする主な例

    • イタズラで玄関ドアの鍵穴に異物を詰められてしまったため、ドアロックを交換した。※1
    • 凍結により水道が使用不能になってしまった。※1
    • トイレの棚から物を落として便器を破損してしまった。※1
    • 寒暖の差による自然現象により網入窓ガラス※2にヒビが入ってしまった。※1
    • 化粧ビンを落としてしまい、洗面台を破損してしまった。※1
  • ✕ 保険金をお支払いできない主な例

    • 家具を移動中に誤って内壁や床を損傷させてしまった。
    • 外出先で鍵を紛失してしまい、ドアロックを交換した。
    • 老朽化により給湯器が破損してしまった。
    • 間仕切りドアのガラスを割ってしまった。※2

賠償責任補償

  • ◯ 保険金をお支払いする主な例

    • 洗濯機のホースが外れ、借用戸室の床が水びたしになり、床に損害を与えてしまった→大家さんへ
    • 火災を起こし、借用戸室を焼失させてしまった。→大家さんへ
    • トイレをつまらせて水漏れを起こし、階下の入居者の家財に損害を与えてしまった。→第三者へ
    • 自転車で他人にぶつかりケガを負わせてしまった。→第三者へ
    • ベランダから植木鉢を落としてしまい、隣家の駐車場の車を傷つけてしまった。→第三者へ
  • ✕ 保険金をお支払いできない主な例

    • 部屋を著しく汚したため原状回復費用を請求されてしまった。
    • 友人に借りたブランドバックにキズを付けてしまった。
    • 自動車を運転中、他人にケガを負わせてしまった。
    • 勤務中に会社のノートパソコンを落として壊してしまった。

※1〜家主との契約に基づき、または緊急的に自己の費用で現実に修理した場合に限られます。
※2〜保険契約証記載の住宅の窓に付けられたガラスで外部に面したものに限ります(室内の間仕切りガラス、玄関窓のガラス部分は含まれません。)。

電話でのお問い合わせ

(9:00-12:00 13:00-18:00)
定休日:毎週土・日・祝日・年末年始

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