アホ社長のブログ
賃貸住宅管理業者登録制度。
投稿予定だった業務報告記録の1つです。「賃貸住宅管理業者登録通知書(A4縦型)」が今年(2012年)1月中旬に国土交通大臣から我社に交付されました(法定看板は別途要)。
この制度は国土交通省告示により、昨年12月1日から登録受付が開始されたばかりの営業登録です。以下は登録制度概要です。
① 制度の経緯について→賃貸住宅は全住宅ストックの約3割を占め、個人所有が大半を占めている。民間賃貸住宅の約8割の所有者が管理業者に一部又は全部の管理を委託している。賃貸住宅管理に関する法規制やルールはなく、敷金や保証金の返還、家賃の取立て、契約更新や更新料の問題、明渡しや原状回復の問題などのトラブルは増加している。このような状況を背景に登録制度が設けられた。
② 登録のメリット・ デメリットについて→一定のルールを設け、借主と貸主の利益保護を図ろうとするものであり、登録事業者が公表されるので消費者が管理業務や物件選択の判断材料として活用することが期待されている。一方、任意登録制度であるため事業者に登録するメリットが見えにくく、登録後は業務内容等に規制がかかることや、事務処理等が煩雑で負担(小規模事業者や「宅地建物取引業」の片手間業務では負担が大)になることなどが指摘されている。
③ 管理業務対象業者について→「賃貸住宅管理業」とは管理事務を業として行うものをいい、委託管理型とサブリース型が対象となる。
④ 管理事務について→家賃・敷金等の受領事務、契約更新事務、契約終了事務のいずれかの基幹事務を含むものとされている。
⑤ 登録簿について→国土交通省は登録事業者の情報を記載した登録簿を管理し一般の閲覧に供する。登録の有効期間は5年間である。
⑥ 一定のルールの遵守について→管理対象や契約内容についての重要事項の説明や書面交付、定期的な管理事務の報告、財産の分別管理、敷金精算の算定額の交付、従業者証明書の携帯等が規定されており、登録事業者は一定のルールを遵守しなければならない。
続きは次回に。
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