アホ社長のブログ
建設業許可通知書。
今年(2011年)6月下旬に申請済の「建設業許可通知書(更新用)」が所管行政庁から先日我社へ郵送されて来ました。北海道知事から交付された許可通知書(A4版縦型)は5年前の許可更新時と様式変更になっていませんでした。
この営業許可を受けなければ原則として「建設業」の営業はできません。実務経験のある「経営業務の管理責任者」の設置が義務であり、専任技術者(「~施工管理技士」等の国家資格者)も許可業種ごとに設置義務となります。更に一定額以上の公共工事等に関しては「特定建設業者」及び「監理技術者資格者証」の交付を受けた有資格者でなければ×と法律(建設業法)で規制されています。手軽に開業させない業種の1つであり、昨今の経済不況下ではハイリスクな業種にもなっています。
我社は現在4種の「建設業許可」を受けています。本業である「建築工事業」は昭和40年代に「一般建設業」の許可を受け、昭和50年代に「特定建設業」にランクアップし、それらの関連業務である「大工工事業」「土木工事業」「造園工事業」は平成時代に入ってから「一般建設業」の許可を受けています。ちなみに、家内も私(KOBA)も「監理技術者資格者証」の交付を受けた有資格者です。
消費者への注意喚起としては、許可番号を広告等に載せていない場合はモグリ業者か無許可業者の可能性があります。住宅や店舗等の建築取引では注意が必要です。計画倒産・夜逃げ、手付金・着工金を詐欺される事もあります。架空の許可番号を記載して信用させる手口もあります。この場合は経営責任者や営業担当者の会話・知識レベル(例えば携帯型資格者証の提示とか、名刺のみの判断は×)で見抜くしかありせん。
他のポイントとして、営業年数の長さ(許可番号の古さ)、地元評判、過去の建築物件等が参考になります。ただ、経営と技術・営業等のバランスが取れていない真面目な業者も多く、何かのきっかけで連鎖倒産したりします。この場合、その業者と取引した消費者は、アフターサービスやリフォーム・メンテナンス履歴等で後々困った事になってしまいますが、地元であれば別の引継ぎ業者を紹介してくれたりします。
消費者等の客観的な信用の目安になりますので、残念な結果とならないためにも最低限、更新を忘れない注意が必要です。
続きは次回に。
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