アホ社長のブログ

宅地建物取引業者免許証。

2011年6月24日

本日(6月24日・金)は朝から近くの「総合体育館」で「バドミントン大会(西部十勝地区)」があったので、仕事の合い間に私(KOBA)と家内は観戦(長男(中2)が出場)に行っていました。会場へ到着した時は既に団体戦が終了していました。試合後、長男は合宿のため豊頃へ行きました。

1ヵ月程前に投稿予定だった業務報告記録の1つです。今年(2011年)5月中旬に申請してあった「宅地建物取引業者免許証(更新用)」を当社顧問の「行政書士」が所管行政庁から預かり、先日我社へ届けてくれました。北海道知事から交付された免許証(A4版横型)で、5年前の更新登録時とは様式変更にはなっていませんでした。

この「~免許証(営業許可証)」を受けなければ原則として「不動産業」の営業はできません。高額な営業保証金等の供託も初回の新規申請時には必要です。更に有資格者(宅地建物取引主任者)は社員5人ごとに1人以上の設置義務となります。一定の業務に関しては有資格者でなければ×と法律(宅地建物取引業法)で規制されています。手軽に開業できない業種の1つになっています。

「不動産業者(宅地建物取引業者)」の物件広告には「~免許証」の番号が掲載されていますが、( )の中の数字が多いほど業歴が長い事になります。5年の更新申請ごとに( )内の数字が1、2、3...と増えて行きます。例えば、(2)の場合は6年以上10年未満の業歴という事になります。例外は個人業者から法人業者への変更や更新申請を忘れた場合等は新たに(1)にリセットという残念な状況になります。

我社は現在( )の中が(6)なのですが、過去に経験した仕事の一つで業歴が(2)以上じゃないと受託できない業務がありました。例えば、旧住宅金融公庫の制度を利用して建てた賃貸マンションの管理業者の要件がそうでした。今はどうなっているのか調べてみないと分りませんが。消費者等の客観的な信用の目安になりますので、残念な結果とならないために更新を忘れない注意が必要です。

次は今月末申請の「建設業(建築・土木・造園・大工工事業)」の更新(5年ごと)でやっと今年の更新関係は終了です。時間・手間や費用・手数料等も馬鹿にできないですよ(泣)。

続きは次回に。

アーカイブ

ページトップに戻る