アホ社長のブログ
建築物清掃業登録。
本日(9月15日・土)は前日投稿(「一級建築士事務所登録」)の続きで、第4弾は「建築物清掃業登録」
とそれに関連する投稿です。
昭和45年制定の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基き、8種類の「事業登録」に分けられています(6年更新)。
事業の業種 (清掃・空気測定・ダクト・水質・貯水槽・排水・防除・総合管理)
及び営業所ごとに各都道府県知事の登録を受けることが出来ます。 通称は「ビル管理業」とか「ビル・メンテナンス業」
とも呼ばれています。我社はこの内「建築物清掃業」の登録を受けて営業しています。 国家資格者(「建築物環境衛生管理技術者(通称・
「ビル管理士」)」 や「~技能士」)等の種類により、登録出来る事業が区分されています。登録を受けるためには「人的基準」として、
対応する国家資格者、 対応する監督者資格講習修了者(6年更新) 、対応する従事者研修修了者、「物的基準」として、
対応する機械器具等が必要です。 全てのハードルをクリアしなければなりません。 登録後は毎年、対応する従事者研修、
担当行政庁への実績報告をしなければなりません。これは毎年面倒な作業です。「ビル管理関連業」としては「警備業」、「防犯設備業」、
「廃棄物運搬・処理業」、 「環境リサイクル業」等があります。
我社では3年程前に当時入社の社員に合わせて「事業登録」をしました。この分野での我社の営業品目は、新築・中古・増改築・
修繕・リフォーム後の住宅・店舗・事務所等の「引渡清掃業務」、貸家・賃貸マンション等の退去時の「明渡清掃業務」、
賃貸物件共用部分の 「物的管理(設備・廃棄物処理等)・除雪業務」等を行っています。
入居者が現にいる場合の清掃業務は原則として行っていません。 この業界は高齢者や主婦等のアルバイトやパート社員等の多い業界です。
収入も業種によって雲泥の差があります。特に「事業登録」 をしやすい「建築物清掃業」では、技術力や能力等を余り必要としませんので
(最低限の体力は必要です)、尚更その雇用形態が多いと思います。 監督者は技術力も能力も当然の如く必要です。それでも他業界
(技術分野) から見た場合は、「井の中の蛙」みたいなものです。 民間の清掃業務(「ハウス・クリーニング」とも呼ばれています)
では、 国家資格も営業登録も必要なく、開業資金的にも比較的楽なので独立(代理店制度、 フランチャイズ加盟等)や転職がしやすく、
また企業の進出撤退も多い世界です。それなりの覚悟がなければ、直ぐに廃業や撤退等に追込まれます。
続きは次回に。
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