アホ社長のブログ

宅地建物取引業免許。

2007年9月13日

本日(9月13日・木)は前日の日記投稿(「建設業許可」)の続きで、第2弾は「宅地建物取引業免許」とそれに関連する投稿です。


「宅地建物取引業免許」は免許権者により、国土交通大臣免許(2つの都道府県に支店や営業所等がある場合)と知事免許があります
(5年更新)。「不動産業」は大きく分けて①開発・分譲業(ディベロッパー)、②流通業(ブローカー)、③賃貸業(オーナー)、 ④管理業
(分譲&賃貸マネージャー)の4種類があります。「不動産鑑定業」や「不動産投資顧問業」等は「不動産関連業」となります。この中で
①と②の営業を行う場合には免許が必要となります。③は誰でも営業OKです。 ④は分譲マンション等の管理をする場合には
「マンション管理業登録」が必要となります(5年更新)。賃貸管理業は近々法的に整備されそうな状況です。免許を取得するには、
国家資格者設置、営業保証金1千万円供託又は関係団体へ入会して分担金供託等を全てクリアしなければなりません。
従業員5人中1人の割合で有資格者が必要で、有資格者には「重要事項説明書」の説明交付等の独占業務もあります。
我社では①~④の業務全般を行っています。大まかに①では建売(売建)住宅販売・宅地分譲、 ②では土地・中古住宅・賃貸物件の仲介・代理、
③では所有経営、 ④では賃貸管理業等の営業をしています。他に「不動産関連業」として「不動産コンサルタント業」や「FP
(ファイナンシャル・プランナー)相談業」等の営業もしています。


不動産業界は新規・中途の進出撤退が激しく、モグリ・無免許業者や名義貸しも横行し、暴力団・詐欺師・
実務経験全くなしの業者等も多く存在します。免許取得条件の1つである「宅地建物取引主任者」
が国土交通省所管の国家資格としては受験し易く(年齢・学歴・経験不問)、また比較的簡単な試験(2次試験なし)で有名なため、
上記のような不条理に加担しています。簡単な試験と言っても毎年10人当り約1.5人(15%前後)の合格です。合格するには、
不動産業や法律関連業以外の方ならば相当な学習量が必要です。広告等には免許証番号の掲載が義務付けられ、( )内の数字が大きい程
(5年更新で1プラス)営業年数の古い業者となります。但し、個人業者が法人業者になると(1)から新規出直しとなります。
「~宅地建物取引業協会会員」等の加盟団体表示も信用取引の参考となります。数の中には、オトリ物件、法律違反物件、手付金保管不備、
高金利融資貸付等の危険リスクも存在します。焦らず、惑わされずに情報収集をして欲しいと思います。


続きは次回に。



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