アホ社長のブログ

建設業許可。

2007年9月12日

前日記で宣言した過去の事例や裏話・得するテクニック等の投稿をする前に、我社の取得営業許認可や業種・
営業品目等を知って頂く必要があります。その第1弾として「建設業許可」、以降は「宅地建物取引業免許」、「建築士事務所登録」、
「建築物清掃業登録」等と続きます。


「建設業許可」には工事請負金額や公共性工事、国家資格者等により、「特定建設業」と「一般建設業」に分けられます(5年更新)。
許可権者により、国土交通大臣許可(2つの都道府県に支店や営業所等がある場合)と知事許可があります。「建設業」
には28種類の業種があり、それぞれの業種ごとに許可が必要です。我社は「特定建設業(建築)」と「一般建設業(土木・造園・大工)」
の合計4種類の許可を受けて営業しています。昭和48年に最初の許可(建築)を取得し、その後は順次必要な業種許可を追加しています。
この許可を受けるためには、それぞれの業種に対応する国家資格者、5年以上の経営能力管理責任者、実務経験年数、
自己資本等の面倒なハードルを全てクリアしなければなりません。許可後も決算報告、経営事項・状況分析審査、公共工事指名願(2年ごと)
等の申請手続が毎年必要となります。公共性のある工事では、工事請負金額等によって「1・2級~施工管理技士」
等の国家資格者が1物件ごとに1人必要となります。昨今の経済状況ではこの業界への新規参入は、高リスクのため遠慮した方が無難です。


最近登場する横文字のハウスメーカー風の業者で許可番号を広告等に載せていない場合は、
モグリ業者か無許可業者ですので住宅や店舗等の建築取引では注意が必要です。計画倒産・廃業、夜逃げ・トンズラ、手付金・
着工金ドロンパをされることもあり、という覚悟で取引して下さい。架空の許可番号を記載して騙したり、信用させる手口もあります。
この場合は経営責任者や営業担当者の会話・知識レベル(例えば携帯用資格者証を見せてもらうとか、名刺のみでの判断は×)
で見抜くしかありせん。詐欺師等はとても良い人に変装しています。彼らも正体がバレたら仕事が出来ません。
他に大事なポイントとしては営業年数の長さ(許可番号の古さ)、地元の評判、過去の建築物件等がとても良い参考となります。ただ、経営
(資金・資産等)と技術・営業等のバランスが取れていない真面目な業者も多く、何かのきっかけで簡単に連鎖倒産したりします。
この場合その業者と取引した顧客は、アフターサービスやメンテナンス、リフォーム等で後々困ったことになってしまいます。
こうならないためにも情報収集が不可欠です。


続きは次回に。



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